産業医事業を始めました
2015/06/30 インフォメーション 木津屋橋武田病院
木津屋橋武田病院では合同会社京都産業医事務所とタイアップし産業医活動を行っています。
医師法 第一章 総則 第一条に「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」とされていますが、木津屋橋武田病院はこの条文に則り、産業医としての活動を通じ、地域の皆様の健康で文化的な生活実現に寄与したいと念願しています。
参考サイト 合同会社 京都産業医事務所 http://京都産業医.com/
お問い合わせは木津屋橋武田病院 事務所ないしは合同会社京都産業医事務所までお願いいたします。
医師法 第一章 総則 第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。