理念・基本方針
基本方針
- 1.安全で質の高い医療の提供のために日々研鑽し、技術と知識の習得に努めます。
- 2.地域の医療機関、福祉、介護施設との連携を深め、地域医療の中核を担っていきます。
- 3.患者さんとの良い信頼関係を築き、人間としての尊厳を重んじる医療を医療を行ないます。
- 4.患者さんを「私たちの家族」と考え、最良の結果が得られるように最善の努力を払います。
- 5.環境にやさしい病院を目指します。
- 6.働きやすい労働環境を創造するために、お互いを尊重する人間性豊かな医療人を目指します。
- 7.仕事を通じて社会貢献できるよう努めます。
宇治武田病院 倫理方針
- 1.医の倫理方針
この方針は、宇治武田病院が提供する医療の倫理方針について定める。 - 2.真実の開示
医師は患者を診察したときに、患者本人に対し、病名や診断内容等について真実を開示しなければならない。ただし、明示的に患者が望まない、又はその後の治療の妨げになる等の正当な理由があるときは、この限りではない。この場合、両親や後見人等の法定代理人や、患者の保護、世話にあたり患者の権利を擁護するべき家族又はこれに準ずる縁故者で患者本人が事前に指定した者等の適切な代理人(以下、代理人という)への開示に努める。 - 3.説明と同意
- 1)医師は、患者の病状、治療方針や計画について、患者が理解できるように説明を行い、患者の理解に基づく同意を得なければならない。その際、患者の同意は同意書によって得ることとし、患者から同意書を得難い事由がある場合は、同意を得たことを診療録等に記録し、保存する。
- 2)患者が意識不明その他の理由で意思表示できない場合は、代理人に、可能な限り説明し、同意を得なければならない。代理人がなく、患者に対する処置が緊急を要する場合は、患者の同意があるものとみなす。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示または信念に基づいて、その状況における処置に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。
- 3)不同意書はとらない。
- 4.意思決定能力がない患者
医師が行おうとする治療に関し、患者に意思決定能力がないと認められる場合、又は意識がなく自身で意思表示できない場合には、患者本人への説明に加えて代理人に説明し、治療方針や計画について同意を得る。 - 5.治療拒否
- 1)患者が治療拒否の意思を示したときは、治療により生じる利益と不利益を提示し、そのうえで治療を拒否できる権利を患者に認め、その旨を診療録等に記録する。
- 2)積極的安楽死は認めない。
- 1)患者が治療拒否の意思を示したときは、治療により生じる利益と不利益を提示し、そのうえで治療を拒否できる権利を患者に認め、その旨を診療録等に記録する。
- 6.輸血拒否
患者の意思を尊重して可能な限り無輸血治療を行う。ただし、緊急かつ輸血の必要性がある場合は、その必要性を十分に説明し、生命維持に必要な輸血治療を行う。またこの方針について、あらかじめ説明する。 - 7.終末期医療、延命治療、心肺蘇生、蘇生不要(DNAR)等患者本人の事前の意思表示
- 1)終末期医療については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年厚生労働省 人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会)による。
- 2)延命治療の差し控えや中止は、患者が治療不可能な病気に冒され、回復の見込みもなく死が避けられない終末期状態にあり、かつ延命治療の中止等を求める患者本人の意思表示がある場合に、主治医を含む複数の医師、医療関係職種等から構成されるカンファレンス(多職種カンファレンス)で検討する。
- 3)心肺蘇生の有効性等について患者に説明し理解を求め、患者が意思表示できる間に、これらの希望を確認し、患者本人から蘇生不要(DNAR)等の強い意思表示がある場合には、多職種カンファレンスで検討する。
- 8.身体抑制
- 1)身体抑制は原則として行わない。やむを得ず行うときは多職種カンファレンスで検討したうえで、次の要件をすべて満たす場合に限り、必要最小限の方法で行う。 ア 切迫性身体抑制をしなければ患者の生命・身体に危険が及ぶこと
- 2)身体抑制を行っている間は、毎日診察を行い、身体抑制解除の可否を検討し、経過を記録する。身体抑制解除、継続の可否について、多職種カンファレンスを週1回以上行う。。
イ 非代替性身体抑制以外に方法がないこと
ウ 一時性身体抑制が一時的であること
- 9.虐待
幼少児、児童、高齢者、障害者、配偶者等への虐待の早期発見に努め、虐待の疑いがあるときは、適切な公的機関に直ちに通報する。 - 10.医療事故の報告と原因究明
- 1) 患者の生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全対策室及び医療安全対策委員会へ報告するとともに、原因の究明に努める。
- 2) 重大事故については、医療事故検証委員会において調査、検証を行う。
- 3) 医療法に定める「予期しない死亡」事例に対しては複数の外部委員を含む院内医療事故調査委員会において、原因の究明を行う。
- 4) 院内での死亡事例については、解剖やAi検査を行うなど、原因の究明に努める。
- 5)患者または遺族に対しては、事故の経過や原因等を説明し、誠実に対応する。
- 11.臨床研究、治験
臨床研究は倫理委員会の、医薬品治験は治験審査委員会の審議を経る。 - 12.個人情報保護、守秘義務
当院の個人情報保護方針及び関係法令等による。 - 13.その他
この方針について疑義があるとき及びこの方針に定めのない倫理的課題については、法令等に基づいて対応するほか、倫理委員会において審議し、病院としての方針を定めるものとする。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
宇治武田病院で人生の最終段階を迎える患者が、その人にとって最善の医療・ケアを受けられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
※「人生の最終段階」の定義
① がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測できる場合
② 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
③ 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけて死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階であるかは患者の状態を踏まえて、多専門職種から構成される医療・ケアチームによって判断する。
2.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定のプロセス
1)患者本人の意思の確認ができる場合
本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師から適切な情報の提供と説明がなされた上で、本人による意思決定を基本とする。本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえ、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。
この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記1)及び2)の場合において、方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合 等については、複数の専門家からなる話し合いの場(倫理委員会、緩和ケア委員会)で方針を審議し合意形成に至るように努める。
3.認知症等で自ら意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
障害や認知症等で、患者本人が意思決定することが困難な場合は、厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者・医療・ケアチームが関与して支援する。
4.身寄りがない患者の意思決定支援
身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者本人の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重する。厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
5.参考資料
・人生の最終段階における医療・ケアプロセスにおけるガイドライン(2018 厚生労働省)
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン(2018 厚生労働省)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(2019 厚生労働省)
2024年 6月 1日制定
宇治武田病院 病院長
患者さんの権利
患者さんは常に人間としての尊厳を重んじられて医療を受ける権利を持っています。
私たち武田病院に勤務する者はすべて、この「患者さんの権利」を念頭に、日々、より良い医療サービスの提供に邁進します。
最善の医療
患者さんは、差別されることなく、質の良い適切な医療を受ける権利があります。 患者さんは、病院や医師を選ぶ権利があります。診療内容や今後の見通しについての疑問点あるいはご希望は、ご遠慮なくお申し出下さい。
自己決定
患者さんは診療内容について十分説明を受けた上で、自己の意志に基づいて自分の治療について自由に決定する権利があります。
患者さんは、自分の病気についての診断や治療について、他の医師の意見を求める権利があり、適切な病院や医師を紹介してもらう権利があります。
セカンドオピニオンをご希望の方は、ご遠慮なくお申し出ください。
医療情報
診療録(カルテ)、画像診断資料、その他全ての検査結果などについて、患者さんは情報を知る権利があります。また、知りたくない情報を拒否する権利があります。
プライバシー
患者さんのプライバシーは十分に尊重されます。
個人情報
患者さんは、健康状態、症状、診断、予後及び治療に関するあらゆる情報はもとより、すべての個人の情報を自由な意思により保護・提供できる権利があります。
診療におけるパートナーとして
私たち宇治武田病院に勤務する者はすべて、患者さんの1日も早い健康の回復と安全で適切な最高の診療を考えています。
こども患者(かんじゃ)さんの権利(けんり)と義務(ぎむ)
- 1. ひとりの人(ひと)として大切(たいせつ)にされます。
- 2. あなたにとって一番(いちばん)良(よ)いと思(おも)われる治療(ちりょう)を受(う)けることができます。
- 3. 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治していく方法(ほうほう)について、わかりやすい言葉(ことば)で説明(せつめい)を受(う)けることができます。
- 4. 自分(じぶん)の思(おも)いや考(かんが)えを家族(かぞく)や病院(びょういん)の人(ひと)に伝(つた)え、病気(びょうき)や治療(ちりょう)についていっしょに考(かんが)えたり、決(き)めてもらったりすることができます。
- 5. 病院(びょういん)でもできる限(かぎ)り家族(かぞく)と過(す)ごすことができます。
- 6. 病院(びょういん)にいても遊(あそ)んだり、勉強(べんきょう)したりすることができます。
- 7. あなたが他(ほか)の人(ひと)に知(し)られたくない秘密(ひみつ)は守(まも)られます。
- 8. みんなが気持(きも)ちよく過(す)ごすために病院(びょういん)のルールを守(まも)らなければなりません。